2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
これは九州帝国大学、組織としてかかわっていないという主張もありますが、ただ、B級戦犯裁判、主任教授、自分自身の責任だと言って自殺していますので。しかし、その後のB級戦犯の裁判等々で、やはり同大学医学部と軍部の両方による組織的な実行であったことを否定できないとする見解が有力であります。また、それは関係者の反倫理的行為の意図的な隠蔽、否認という事実からも裏づけられるとされています。
これは九州帝国大学、組織としてかかわっていないという主張もありますが、ただ、B級戦犯裁判、主任教授、自分自身の責任だと言って自殺していますので。しかし、その後のB級戦犯の裁判等々で、やはり同大学医学部と軍部の両方による組織的な実行であったことを否定できないとする見解が有力であります。また、それは関係者の反倫理的行為の意図的な隠蔽、否認という事実からも裏づけられるとされています。
日本軍における虐殺行為の犠牲者数は、極東国際軍事裁判における判決では二十万人以上、なお、松井司令官に対する判決文では十万人以上、一九四七年の南京戦犯裁判軍事法廷では三十万人以上とされ、中国の見解は後者の判決に依拠している。一方、日本側の研究では二十万人を上限として、四万人、二万人など様々な推計がなされている。
○小野次郎君 是非は別にして、総理は、四月二十八日、主権回復の日、政府が何十年ぶりかに式典を行われたわけですけれども、私は、戦後レジームというのは、端的に言えば、サンフランシスコ平和条約体制あるいは日米安保体制の下でそれを形作っている一連の制度だと思うんですけれども、平和条約にも、東京裁判、いわゆる戦犯裁判を全体として受け入れる、そういう条項あるわけですけれども、総理はこの東京裁判を全体として受け入
戦犯裁判の従来の国際法の諸原則に反して、しかも、フランス革命以来人権保障の根本的要件であり、現在文明諸国の基本的刑法原理である罪刑法定主義を無視して、犯罪を事後において規定し、その上、勝者が敗者に対して一方的にこれを裁判したということは、たとえそれが公正なる裁判だったとしても、それは文明の逆転であり、法律の権威の失墜である、ぬぐうべからざる文明の汚辱である。こういうふうな文章が書いてあります。
昨年七月に、東京戦犯裁判結果を、これは東京裁判のことでしょう、再確認する対日勝利決議案を満場一致で通過させているというふうな報道がありますが、これは事実でしょうか。
当時、日本の世論の中では、戦犯裁判と裕仁の退位を支持する強い潮流が存在していたが、」云々と。こういうふうに評論をしたわけなんですけれども、参考人はこの天皇の戦争責任、国民主権という観点からどのようにお考えでしょうか。
それでは続きまして、実は二日前でございますけれども、四月五日の朝日新聞などで紹介されておりますが、中国は最近、一九五六年に中国で行われた戦犯裁判で有罪とされた四十五人の日本人戦犯の自筆の供述調書のコピー約一千ページ分を初めて日本側に提供しました。その日本人戦犯の供述書の中には七三一部隊の活動に関する供述書も含まれております。
さらに、これは御存じの方もおられると思いますが、改進党の山下春江議員もこの趣旨説明について本会議で、 占領中、戦犯裁判の実相は、ことさらに隠蔽されまして、その真相を報道したり、あるいはこれを批判することは、かたく禁ぜられて参りました。
総理は、我が国が敗戦によって占領下に置かれた、そこから戦犯裁判が始まっておりますけれども、一体、最後に我が国内において戦犯として裁判によって処刑された人は何年に処刑されたのか、そしてその総数は何人なのか、御存じでしょうか。
○政府委員(永井紀昭君) 昨年、当法務委員会におきまして本岡委員から御指摘を受けまして、グアムの戦犯裁判の審理記録が国会図書館にあるかどうかということを早速調査いたしました。 その結果、マイクロフィルムのコピーがございまして、それを入手して、早速そのコピーに基づきまして翻訳作業を行ってまいりました。それで、若干コピーの関係で読み取りにくい点もありましたが、数旦削ほぼ一応の翻訳ができました。
法務省、外務省の資料としては戦犯裁判資料等々、こうした未公開資料を政府は調査し公開をしていくべきだと思います。 どこまで情報を公開するのかとの考えもあるでしょうが、やはり現在は知る権利や情報公開が主流を占めている時代と言えます。ましてやこの元従軍慰安婦問題は、まさに強制的、強権的性犯罪、性暴力、性的奴隷制度であることは既に明白でございます。
ただ、先ほども御説明申し上げようと思いましたのは、このBC級戦犯の記録を法務省が昭和三十年から収集し始めましたのは、それまで各省庁がいろんなものを持っていたりするものを集めたものでございまして、実は戦犯裁判につきましては、BC級については何ら公式記録を我々日本国としては受け取っておりません。
法務省は一九九五年より、第二次世界大戦における戦犯裁判関係資料の調査を始めています。その調査結果として「BC級戦犯被告概見表」と「戦争犯罪裁判概史要」という二つの資料が法務省に保存されているはずですが、これは保存されていますね。
この趣旨は、要するに東京裁判その他の戦犯裁判なるものは、これは日本の国内法によって恩給法の第九条に犯罪を犯した場合につきましての失権条項がありますけれども、これに該当するものではないと、したがいましてこれにつきましては恩給を復活をさせた、こういう経緯でございます。
○斎藤国務大臣 私の申し上げたのは、もし誤解であれば、さらにそうでないようにいたしたいと思いますが、戦犯として処刑をされた者は、これは戦勝国がいわゆる戦犯裁判を開いてきめたわけであります。私は戦争は、侵略戦争がいいとか悪いとか、そんなことを言っておるのではございません。
私はこの条約関係についてはしろうとなんですけれども、松本俊一氏がこれは毎日新聞の顧問の松岡さんと対談しておるんですが、その中でなるほど条約、協定ではないけれども、しかし松本俊一さんの過去の経験からいって、これは過去の経験というのは戦犯裁判の経験をいっておられるようですね、条約でないコミットメントというものについても重大な責任を追及される、こういうことを言われている。
戦犯の限度というものは那辺にあったかということは、われわれが戦争自体の追及をしなければつまびらかにいたしませんけれども、いずれにいたしましても、戦犯裁判で無罪になった、そういう人の何か刑事問題として損害賠償の問題が最近出ているようでありますけれども、なかなか刑事問題といったって一言でできるわけじゃないので、だから、やっぱり何らかの援護をしてあげなければならぬ、私は数えてみたら非常にたくさんあると思う
しかし、だれが一体どういう形で戦犯裁判にかけ、そうして決定を下すかということは、それぞれのケースに応じなければわからぬ問題である。
これは総理大臣にお伺いいたしたいと思いますが、参議院の予算委員会で、ベトナムにいるアメリカ人の捕虜について戦犯裁判にかけられるような行動があった場合には戦犯にかけられることもあり得るとか、あるいは捕虜が国際法規に違反した行為があれば戦犯裁判にかけられることもある、たとえば罪のない住民と知りつつ殺傷した場合、相手国の捕虜を残虐行為で苦しめる場合があげられる、こういうふうに答弁されております。
その中で最も大きなものは、一体戦犯裁判というものが有効かどうかという問題さえもあるのでありますから、こういう新しいケースのものが矢つぎばやに行なわれた。
賀屋法務大臣は古い大蔵官僚で、戦時中の大蔵大臣として、当時はその政治力は高く評価されたでありましょうが、敗戦直後、太平洋戦争推進の中心的役割りを果たしたことにより連合国から戦争犯罪人としての責任を追及され、戦犯裁判の結果、終身刑の判決を言い渡され、服役中に講和条約が発効して釈放された人でございます。